会員規約

第一条 名称
本会は、東京朝乃山後援会と称する。

第二条 事務所
本会は、事務所を東京都文京区白山5-1-3東京富山県人会連合会内に置く。

第三条 目的
本会は、朝乃山関及び高砂部屋を激励支援し、併せて交流を目的とする。

第四条 事業
本会は、その目標を達成するため、次の事業を行う。
1、朝乃山関の応援及び激励会の開催
2、朝乃山関並びに高砂部屋との交流と広報活動
3、朝乃山関並びに、会員相互の親睦交流及び、特典案内
4、その他、目標達成に必要なこと

第五条 事業年度
1、本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までとする。
2、本会の運営資金は、入会金、会費、寄付金その他をもってこれに充てる。

第六条 会員
本会会員は、本会の目的に賛同する個人、法人、及び特別スポンサー会員で構成する。

第七条 会費
本会の会員は、次の会費を納入するものとする。
1、個人会員 「入会金」 10,000円 「年会費」 1口 10,000円
2、法人会員 「入会金」 30,000円 「年会費」 1口 30,000円
3、 特別スポンサー会員 「年会費」 プラチナ会員 500,000円 、ゴールド会員 300,000円、 シルバー会員 100,000円

4、会員特典

1口 2口 3口 4口以上
個人会員 番付表 +特製カレンダー +月刊「富山と東京」 +年1回観戦券1枚
法人会員 番付表 +特製カレンダー +月刊「富山と東京」 +年1回観戦券2枚
※特別スポンサー会員は別途定める

5、会費の納入に関する振り込み手数料は、振込者負担とする。
6、納入した会費は、返還しない。

第八条 会員の資格
本会の入会資格は、次の全ての項目に該当する方とする。
1、本規約に同意した方。
2、反社会的勢力及び関係者でない方。
3、過去に退会の通告を受けた事のない方。

第九条 退会
1、本会の退会は、退会届の受理による、退会届がない場合は、自動的に更新する。
2、会員が、2年連続して年会費を納入しない場合は、会員資格を喪失する。
3、会員が次の事由に該当すると判断した場合は、退会させることが出来る。
①本規約に違反したとき
②本会の会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。

第十条 役員
本会の役員は、会長1名、副会長若干名、幹事長1名、幹事若干名、事務局長1名、監事2名の構成とする。

第十一条 役員の選任
1、会長は、役員会に於いて選出し、他の役員は、会員の中から会長が指名する。
2、本会は、会長の指名により、顧問、相談役、参与を委嘱する事が出来る。

第十二条 会議
1、本会の会議は、役員総会及び幹事会とする。
2、本会は、会務の重要事項を処理する機関として幹事会を置く。
3、役員総会は次の事項を決定する。
①事業報告及び収支決算の承認
②事業計画及び収支予算案の決定
③規約の改廃。
④役員の選任
⑤その他重要事項
4、会議は、委任状を含む過半数をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する

第十三条 役員の任期
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない

第十四条 運営の細則
本会の運営に関する事項で、この規約に無い事項については、別途幹事会で定める。

付則
この規約は、令和元年12月20日から施行する。